エコキュートはクーリングオフできるのか?クーリングオフの書き方
エコキュートに関する訪問販売の相談が非常に増加傾向にある昨今。
法的には訪問販売と呼ばれるものに大きく分類されます。
悪徳エコキュートの訪問販売の典型的な特徴
- モニターです、施工実績にしたいなどの論調でいまならば安くできるなどの説明をする。
- 電気代が必ず安くなる施設約もできるのでお得ですなど必ず得するかのような説明を行う(断定的な判断提供)
- 勧誘の冒頭では、この近辺をモニターで回っていますとか近所で設置工事を行ったのでなど勧誘に先立っての氏名等の表示義務違反
- 契約するまで帰らないような長時間にわたる迷惑勧誘行為
- 他社よりも安いなど説明したり、今は特典期間中ですが次はできませんなど日常的に割引などをしているのに特別かのように誤解させる値段に関する重要事項の不実告知
などなど...
エコキュートの悪質訪問販売から身を守る方法
エコキュートの訪問販売の解決法には以下の3つ方法が代表的です。
法廷で争う
本人で行う少額訴訟という制度があるが、エコキュートの訪問販売の被害は200万円を超すものも多く基準に見合わないケースも目立ちます。高額な事もあるのであまりにも相手方が応じなければ弁護士などに依頼して戦ってゆく事も良いことでしょう。
クーリングオフ
法律上は訪問販売に該当するので契約書面をもらった日から8日間はクーリングオフが可能。
クーリングオフを妨害する行為、時間稼ぎなども考えられる為、行動に移しにくいが、気がついたらすぐに行うこと。
消費者契約法、特商法などの中途解決
販売目的隠匿や重要な事項への虚偽説明、クーリングオフ妨害行為、不退去など多くの不当な行為がエコキュートの訪問販売では見受けられる事が目立ちます。
取消を主張してまずは話し合いで争ってゆく。ただしなかなか認めない業者も多いのでそれなりの根気は必要となります。
支払停止の抗弁
中途解約の際はこの手続をとりクレジット会社の引落をいったんは止めること。同時に加盟店監督義務にもとづいて、加盟店指導を請求する事もできる。
クーリング・ オフ制度の利用が最も楽?
電話や話でも可能ですがクーリング・オフの通知は、証拠を残すため、必ず書面で行いましょう。
8日間という期間さえ守れば解約の理由等をつたえる必要もありません。
クーリングオフ通知の書き方
郵便局の窓口で、発信日が証明されるサービスを利用することがミソ。
- 簡易書留
- 書留
- 内容証明
クレジット契約を結んで商品などを購入した場合はクレジット会社と販売会社に同様の通知を送ります。
(クレジット会社へ1通、販売会社へ1通、計2通のはがきを送る)
発信する前に、必ずコピーをとって保管しておくこと。
これからマイホームを建てる方への自由設計、建売屋のウソorホント